ホーム>投資政策

中華人民共和国中外合弁経営企業法

2017-08-15

2001年3月15日

(1979年7月1日第五回全国人民代表大会第二次会議通過、1990年4月4日第七回全国人民代表大会第三次会議『「中華人民共和国中外合弁経営企業法」の改正に関する決定』により改正、2001年3月15日第九回全国人民代表大会第四次会議『「中華人民共和国中外合弁経営企業法」の改正に関する決定』により第二回改正)

第1条 中華人民共和国は、国際経済協力及び技術交流を拡大するため、外国の会社、企業、その他の経済組織又は個人(以下「外国パートナー」という)が、平等互恵の原則に則り、中国政府の認可を経て、中華人民共和国国内に、中国の会社、企業、その他経済組織(以下「中国パートナー」という)と共同で合弁企業を設立することを許可する。
第2条 中国政府は、外国パートナーが中国政府の認可を経た協議、契約、定款に基づき行う合弁企業への投資、取得すべき利益やその他の合法的権益を法により保護する。
合弁企業の全ての活動は中華人民共和国の法律、法規の規定を遵守しなければならない。
国家は合弁企業に対して国有化又は収用を行わない。特殊な情況下においては、社会公共利益の必要に基づき、合弁企業に対して法律の順序に従って収用し、かつ相応の補償を与えることができる。
第3条 合弁各方間で締結する合弁協議、契約、定款は国家の対外経済貿易部門(以下「審査認可機関」という)に報告し、審査と認可を受けなければならない。審査認可機関は三ヶ月以内に認可又は不認可の決定を行わなければならない。合弁企業は認可を受けた後に、国家の工商行政管理主管部門で登記を行い、営業許可証を受領して営業を開始すること。
第4条 合弁企業の形態は有限責任公司とする。
合弁企業の登録資本中、外国パートナーの投資比率は一般に100分の25を下回ってはならない。
合弁各方は登録資本の比率に応じて利益分配を受け、リスクと欠損を分担する。
合弁パートナーの登録資本を譲渡する場合は、必ず合弁各方の同意を得なければならない。
第5条 合弁企業の各方は、現金、現物、工業所有権などをもって投資を行なう事ができる。
外国パートナーが投資する技術と設備は、確実に我国の需要に合致した先進技術又は設備でなければならない。故意に遅れた技術又は設備をもって欺き、損失を発生させた場合は、その損失を賠償しなければならない。
中国パートナーの投資は合弁企業を経営する期間に提供する土地使用権を含むことができる。土地使用権を中国パートナーの投資の一部としない場合、合弁企業は中国政府に使用料を支払わなければならない。
上記各条項の投資は合弁企業の契約及び定款の中で規定しなければならず、その価格(用地は除く)合弁各方が協議して決定するものとする。
第6条 合弁企業は董事会を設置し、その人数構成は合弁各方が協議し、契約、定款の中で確定し、合弁各方により派遣、入換えを行う。董事長と副董事長は合弁各方によって協議して決定するか、又は董事会が選挙により選出する。中外合弁パートナーのどちらか一方が董事長の任を担うとき、他方が副董事長の任を担う。董事会は平等互恵の原則に則り、合弁企業の重要問題を決定する。

1 2 >