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中華人民共和国外資企業法

2017-08-15

2000年10月31日

(1986年4月12日、第6回全国人民代表大会第4次会議で採択、2000年10月31日第9回全国人民代表大会常務委員会第18次会議の『「中華人民共和国外資企業法」改正に関する決定』に基づき改正) 

第1条 対外経済協力と技術交流を拡大し、中国国民経済の発展を促進するため、中華人民共和国は外国の企業とその他の経済組織或いは個人(以下「外国投資家」と省略)が、中国国内で外資企業を設立することを認め、外資企業の合法的権益を保護する。 

第2条 本法で言う外資企業とは、中国の関係法律に基づき中国国内に設立された全ての資本を外国投資家によって投資された企業をいい、外国の企業その他経済組織の中国国内における分支機構は含まない。 

第3条 設立される外資企業は、中国国民経済の発展に役立つものでなければならない。国家は製品を輸出する、或いは技術の先進的な外資企業を奨励する。 国家が設立を禁止し或いは制限する外資企業の業種は国務院が定める。 

第4条 外国投資家の中国国内における投資、獲得する利益とその他の合法的権益は、中国の法律の保護を受ける。

外資企業は中国の法律、法規を順守しなければならず、中国の社会公共の利益を損なってはならない。 

第5条 国家は外資企業の国有化と収用を行わない。特殊な情況下では、社会的公共利益の必要に基き、外資企業に対して法律的順序に従って収用し、かつ相応の補償を与える。 

第6条 外資企業設立の申請は、国務院の対外経済貿易主管部門或いは国務院が権限を与えた機関が審査・認可する。審査・認可機関は申請を受理した日から90日以内に認可或いは不認可を決定する。 

第7条 外資企業設立の申請が認可された後、外国投資家は認可証書を受けた日から30日以内に、工商行政管理機関に登記を申請し、営業免許を受け取るものとする。外資企業の営業免許交付日を、当該企業の設立日とする。 

第8条 外資企業は、中国の法律の法人条件に関する規定に合致する場合、法に従って中国の法人資格を取得する。 

第9条 外資企業は、審査・認可機関が認可した期間内に中国国内で投資するものとする。期間を過ぎても投資しない場合、工商行政管理機関は営業許可証を取り消す権限を有する。

工商行政管理機関は外資企業の出資状況について検査と監督を行なう。 

第10条 外資企業の分離、合併或いはその他重要事項の変更について、審査・認可機関の認可を受け、かつ工商行政管理機関で変更登記手続きをしなければならない。 

第11条 外資企業は認可された定款によって経営管理活動を行い、干渉を受けない。

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