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中華人民共和国外資企業法

2017-08-15

第12条 外資企業が中国人従業員を雇用するとき、法に従って契約を結び、かつ契約の中に雇用、解雇、報酬、福利、労働保護、労働保険などの事項を明記しなければならない。 

第13条 外資企業の従業員は法に従って労働組合組織を設立し、労働組合活動を行い、従業員の合法的権益を守る。

外資企業は本企業の労働組合に必要な活動条件を与えなければならない。 

第14条 外資企業は中国国内に会計帳簿を設置し、独立採算制をとり、規定に基づき財務諸表を提出し、かつ財政税務機関の監督を受けなければならない。 

外資企業が中国国内における会計帳簿の設置を拒否した場合、財政税務機関は罰金に処すことができ、工商行政管理機関は営業停止を命じるか或いは営業許可証を取り消すことができる。 

第15条 外資企業が認可を得た経営範囲内で必要とする原材料、燃料などの物資は、公平、合理の原則に基づき、国内市場或いは国際市場で購入することができる。 

第16条 外資企業の各保険は、中国国内の保険会社に付保しなければならない。 

第17条 外資企業は国家の関係税収規定に従って納税し、かつ減税、免税の優遇を受けることができる。

外資企業が所得税納付後の利益を中国国内に再投資する場合、国家の規定により再投資部分の納付済み所得税の還付を申請することができる。 

第18条 外資企業の外貨取り扱いについては、国家の外国為替管理規定に従って処理する。

外資企業は中国銀行或いは国家外国為替管理機関が指定する銀行に口座を開設するものとする。 

第19条 外国投資家が外資企業から得た合法的利益、その他の合法的所得及び清算後の資金は、国外に送金することができる。

外資企業の外国籍従業員の賃金所得その他の正当な所得は、法に従って個人所得税を納付した後、国外に送金することができる。 

第20条 外資企業の経営期間は外国投資家が申告し、審査・認可機関が認可する。期間が満了し、延長が必要な場合には、期間満了180日前に審査・認可機関に申請を出すものとする。審査・認可機関は申請を受理した日から30日以内に認可或いは不認可を決定する。 

第21条 外資企業を終了するときは、適時に公告を出し、法の定める順序に従って清算するものとする。

清算が完了するまでは、清算の執行を除いて、外国投資家は企業の財産を処分してはならない。 

第22条 外資企業を終了するときは、工商行政管理機関で登記の抹消手続きを行ない、営業許可証を返却しなければならない。 

第23条 国務院の対外経済貿易主管部門は、本法に基づいて実施細則を定め、国務院の承認を得て施行する。 

第24条 本法は公布の日から施行する。 

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