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外商投資建設工事設計企業の管理規定

2017-08-15

第11条 外商投資建設工事設計企業の資質申請に際しては、建設行政主管部門に次の資料を提出しなければならない。
(1)外商投資建設工事設計企業資質申告表。
(2)外商投資企業認可証書。
(3)企業法人営業許可証。
(4)外国側投資者の所在する国または地域での建設工事設計従事の企業登録登記証明書、銀行資本信用状況証明書。
(5)外国役務提供者の所在する国または地域での個人従業資格証明、所在する国または地域政府の主管当局、あるいは業界学会、協会、公証機関が発行した個人・企業の建設工事設計実績、信用証明書。
(6)建設工事設計企業資質管理規定で提出を定めるその他の資料。
第12条 本規定で申請者に提出を求める資料は、中国語を使用しなければならず、証明文書の原本が外国語であるときは、中国語訳を提出しなければならない。
第13条 外商投資建設工事設計企業の外国側投資者及び外国役務提供者は、その本国において建設工事設計に従事する企業または登録建築士、登録技師でなければならない。
第14条 中外合弁の建設工事設計企業、中外合作経営の建設工事設計企業の中国側当事者の出資総額は、登録資本の25%を下回ってはならない。
第15条 外商投資建設工事設計企業が建設工事設計企業資質を申請するときは、建設工事設計企業資質分級標準で求める条件を満たさなければならない。外資建設工事設計企業が建設工事設計企業資質を申請するときは、中国の登録建築士・登録技師資格を取得した外国役務提供者の人数が、それぞれ資質分級標準で定める登録従業者総数の4分の1を下回ってはならない。また、関係専門設計経験のある外国役務提供者の人数が、資質分級標準で定める主力技術者総人数の4分の1を下回ってはならない。 中外合弁・中外合作経営の建設工事設計企業が、建設工事設計企業の資質を申請するときは、中国の登録建築士・登録技師資格を取得した外国役務提供者の人数が、資質分級標準で定める登録就業者総数の8分の1を下回ってはならない。また関係専門設計経験のある外国役務提供者の人数が、資質分級標準で定める主力技術者総人数の8分の1を下回ってはならない。
第16条 外商投資建設工事設計企業において、外国役務提供者の中国で登録した建築士・技師と主力技術者は、各人の毎年の中華人民共和国国内における延べ居住時間が6か月を下回ってはならない。
第17条 外商投資建設工事設計企業が中国国内で建設工事設計活動に従事するにあたり、「中華人民共和国建築法」、「建設工事品質管理条例」、「建設工事実地調査設計管理条例」、「建設工事実地調査設計企業資質管理規定」等の関係の法律・法規・規則に違反したときは、関係の規定にしたがい処罰する。
第18条 香港特別行政区、マカオ特別行政区と台湾地区の投資者が、その他の省・自治区・直轄市に投資して建設工事設計企業を設立し、建設工事設計活動に従事するときは、本規定を参照して実施する。法律・法規・国務院に別途規定があるときはこの限りではない。
第19条 外資建設工事設計企業設立の申請を受理する時期は、国務院建設行政主管部門と国務院対外貿易経済行政主管部門が決定する。
第20条 本規定は、国務院の建設行政主管部門と国務院の対外貿易経済行政主管部門が、各自の職責により解釈を担当する。
第21条 本規定は2002年12月1日から施行し、「中外合営工事設計機構設立審査管理規定」(建設[1992]180号)は同時に廃止する。 

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