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財政部、国家税務総局の外商投資企業追加投資における企業所得税優恵政策享受に関する通知

2017-08-15

(2002年1月1日より執行)

一時期以来、外商投資企業が原契約以外の大規模な追加投資、経営規模の拡大を行った際、これらの追加投資項目が取得する所得に対して、「中外合資経営と外商独資経営企業に対して徴収する所得税問題の幾つかの規定に関する通知」[(86)財税外字第102号]の規定に照らして、単独でこれを計算し「中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法」(以下、税法という)第八条に規定する企業所得税の定期減免優遇措置を享受できるか否かについて、多くの地区より意見が出された。検討を経て、大型多国籍企業の対中投資を奨励し、我が国の外資利用効率を高め、税制優遇政策を更に完備するため、税法及びその実施細則の関連規定に基づき、ここに外商投資企業の追加投資項目における税制優遇関連問題について以下の通り通知する。
一、国務院が認可した「外商投資産業指導目録」中の奨励類項目に従事する外商投資企業で、以下の条件の一つに合致するものは、その投資者が原契約以外に追加で投資を行い取得した所得について、単独で計算し且つ税法第八条第一、二項に規定する企業所得定期減免優遇措置を享受することができることとする。
(一)追加投資により増加後の登録資本金額が6000万米ドルに達したか或いはこれを超過したもの
(二)追加投資により増加後の登録資本金額が1500万米ドルに達したか或いはこれを超過したもので、かつ元の登録資本金額より50%以上増加したもの
上記税制優遇は、企業の申請を経て、省クラスの主管税務機関に報告し認可後に執行しなければならない。省クラスの主管税務機関は認可情況を財政部、国家税務総局に報告し、記録に留めることとする。
二、外商投資企業の追加投資項目の生産、経営情況と、先に投資した生産、経営情況とは区別し、それぞれの帳簿、証憑を作成し、それぞれの納税所得額を正確に計算しなければならない。それぞれの納税所得額を合理的に計算できない場合は、主管税務機関が企業の収入、資産等の比率に基づき合理的にそれぞれの納税所得額を計算することができる。
三、本通知は2002年1月1日より執行する。2002年1月1日以前に発生した追加投資業務で、本通知に規定する条件に合致するものは、税法関連規定に基づき確定する税減免年限のうち、2002年1月1日より以降の残りの年限につき優遇を享受できることとし、2002年1月1日以前にすでに徴収した税額は還付しないこととする。
                           

財政部 国家税務総局 
                             2002年6月1日