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上海市の外資における国有企業の合併・買収に関する若干の意見

2017-08-15

六、 外資により、本市の国有企業を合併・購買する基本的なプロセス:
1、 合併・購買する方或いはされる方が外資合併・購買総合サービス窓口に合併・購買の申請表をもらう。外資合併・購買総合サービス窓口がまとめてから、市外資委に報告する。
2、 資格のある評価機構の資産評価を経て、そして関係の規定に基づいてチェックされた後、財産権取引所で、本市の関係政策、法規に基づいて、取引きをする。
3、 外資委は、外国投資企業についての法律、法規と財産権取引の契約に基づいて、簡素化して審査、批准する。
4、 企業は、市工商局で、関係の規定に基づいて、企業の登録手続き或いは変更登記の手続きをする。
七、 外資或いは中外合弁の投資型公司が一部合併・購買をして、外国側の実際出資額が当該企業の登録資本金の
25%を超えた(25%を含む)場合、その企業が中外合弁経営企業の待遇を受ける。
八、 外資が本市の国有企業を合併・購買する時、国有企業の「不実資産」に対しては、『上海市国有企業不実資産の検査・処理の若干規定』により、検査・処理する。
九、 外資が本市の国有企業を合併・購買し、そしてその従業員の配置をする場合は、取引き価格から、余った従業員の配置の補償費などを引くことが出来る。具体的な標準は、国と本市の関係規定に基づく。
十、 外資が本市の国有企業を合併・購買することにより、合併・購買された元の企業の従業員と労働関係、契約を解除し、そのために支払う経済補償は、本市の関係規定に基づいて執行する。
十一、 外資が本市の国有企業を合併・購買し、財産権取引きをする時、もし実際の取引き価格が評価された結果より10%以上下回る場合、国有企業は、国有資産の授権経営公司或いは企業集団にその原因について、書面の説明をすると同時に、市の国有資産管理部門に報告しなければならない。
十二、香港、マカオ、台湾地区の公司、企業と其の他の経済組織或いは個人が本市の国有企業を合併・購買する場合、本意見を参照して、執行する。
十三、外資が本市の集団所有或いは其の他の形式の企業を合併・購買する場合、本意見を参照して、執行する。
十四、本意見は、市国有資産弁公室、市外資委、市工商局が解釈に責任を負う。
十五、本意見は、公布の日から執行する。

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