ホーム>投資政策

上海市における中外合弁合作人材仲介公司の設立の手順に関する通知

2017-08-15

2002年4月2日

上海市は、国家人事部、国家工商行政管理総局の公布した『人材市場管理規定』「人事部、国家工商行政管理総局(2001)第1号令」に基づき、外商の上海市での中外合弁或いは合作の人材仲介公司の設立を奨励し、人材仲介サービスの行為を規範し、本市で中外合弁或いは合作人材仲介公司設立の手順を明確させるために、次の意見を提出する。
一、 外商が合弁或いは合作の形で、本市で人材仲介公司を設立するのを許可するが、外商独資の人材仲介公司の設立は暫く許可しない。中国側としては、人材仲介に従事する資格を1年以上持つし、信用が良いと言う条件を持たなければならない。
二、 中外合弁或いは合作人材仲介公司の登録資本金が14万米ドルを下回ってはならないとする。
三、 中外合弁或いは合作人材仲介公司が次の一つ或いは幾つかの業務に従事出来る。
1、 人材供給についての情報の収集、整理、保存、発表とコンサルタントのサービス。
2、 人材の推薦。
3、 人材の招聘。
4、 人材の育成。
5、 人材のテスト、評価。
6、 法律、規定の規定した其の他の関係業務。
その内、4番目の業務を申請する場合、先進的な育成のプロジェクトと知名なブランドを持ち、国際の先進的な管理理念、専門技術と職業資格を導入し、相応な教育施設、教育者と教育経験のある管理者を持つなどの条件が必要である。5番目の業務を申請する場合、先進的なテスト、評価の技術と方法、相応な人材テストの施設とその専門人材を持つなどの条件が必要である。
四、 中外合弁或いは合作人材仲介公司設立の手順
1、 中外合弁或いは合作の人材仲介公司を設立する場合、市外資委にプロジェクト設立の申請をしなければならない。市外資委は『項目建議書』(プロジェクト概要書)を受領してから、市人事局行政管理部門の意見を聞き取ってから、20日(勤務時間)以内に、許可または不許可を決定する。
2、 『項目建議書』が批准された後、プロジェクトの申請者は市工商局に企業名称の事前批准の手続きをしなければならない。市工商局は申請を受領してから10日(勤務時間)以内に、許可または不許可を決定する。
3、 企業の名称が批准された後、プロジェクトの申請者は市外資委に『可行性研究報告』(フィージビリティ.スタティ報告書)、契約、定款の申請をする。市外資委は『可行性研究報告』、契約、定款を受領してから30日(勤務時間)以内に、許可または不許可を決定する。
4、 『可行性研究報告』、契約、定款が批准された後、プロジェクトの申請者は、上海市企事業社団統一番号標識弁公室に企業番号を申請し、取得する。
5、 企業番号を取得した後、プロジェクトの申請者は、市外資委に投資企業批准証書を申請し、取得する。
6、 プロジェクトの申請者は、批准証書を取得してから30日以内に、市工商局で企業登記を行い、市工商局は、10日(勤務時間)以内に、営業許可証を交付する。
7、 浦東新区で中外合弁或いは合作の人材仲介公司を設立する場合、浦東新区人民政府は市外資委から授権され、審査、批准する(市人事局行政管理部門の意見を聞き取ってから、許可または不許可を決定する)。浦東新区の工商分局で企業登記を行う。
五、 中外合弁或いは合作の人材仲介公司は、営業許可証を取得してから一ヶ月以内に、市人事局の『人材仲介サービス許可証』を取得しなければならない。その許可証がなければ、業務を展開できない。既に本市で批准された人材仲介公司は、本通知が公布してから六ヶ月以内に、市人事局の『人材仲介サービス許可証』を取得しなければならない。その許可証がなければ、引き続き業務を展開できない。
六、 既に設立された中外合弁或いは合作の人材仲介公司が支店を設立する場合、これに応じて、登録資本金を増やさなければならない。本通知第四の手順に基づいて手続きをする。
七、 市人事局が中外合弁或いは合作の人材仲介公司の業務管理に責任を負う。