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《 外国多国籍企業地域本部 設立奨励に関する政策 》

2017-08-16

2002 年 7 月 20 日上海市人民政府と浦東新区人民政府より発表された関係規定によると、外国多国籍企業が独立した投資会社、管理会社等の企業形態で、上海市で地域本部を設立することができる。上海市対外経済貿易委員会より認定、許可された上海にある外国地域本部は、下記の政策の対象となっている。

(一)上海市で設立された研究開発機能を持つ地域本部は、関係規定によりハイテク企業政策の対象になる。

(二)その地域本部が従業員に非常に重要な技能教育を提供している場合、関係規定により経済的援助の対象となる。

(三)地域本部の上海市でグローバル購買センターと物流センターを開設することを奨励し、支援する。国の関係規定により、輸出入経営権を取得でき、輸出貨物の税金返却政策の対象となる。

(四) 投資管理を行う地域本部は統一した内部資金管理体制を確立し、自己資金を統一管理することができる;外貨資金の使用に関しては、外貨管理の関係規定に従うものとする。

(五)業務上の理由で香港、マカオ、台湾地区或いは外国に行く必要のある中国人従業員に対して、出国手続き上の便宜を提供する。頻繁に一時入国する必要のある地域本部外国人従業員は、有効期間 1 年間から 5 年間、毎回の滞在期間が 1 年間以下のマルチ訪問ビザを申請することができる;上海市に長期居留する地域本部外国人従業員は、有効期間 1 年間から 5 年間の外国人居留証及び同様期間のZビザを申請することができる;一時的に上海市に入る外国人は、自国の中国領事館にてビザを申請すること。急ぎの場合、国の関係規定に従い公安部門にて空港ビザを申請することができる。

(六)地域本部の設立は、市外経貿委で受理され、認定証明書を発行される。浦東で登録した地域本部は関係規定により浦東新区優遇政策の対象となる。

( 1 )認定日からの三年間以内に実現した増加値、営業収入、利益総額からなる区地方財力部分はグローバル企業地域本部の発展用の専用基金を積み立てる;グローバル企業三年間以内の浦東新区での個人所得からなる区地方財力部分を専項基金にして、従業員教育に支援する。

( 2 )浦東新区内に設立された多国籍企業地域本部は、浦東新区構内企業の給与決定に関する関係規定の通り、自主的に給与のレベルを決定し、支給することができる。

( 3 )多国籍企業地域本部の浦東新区で研究センターと技術開発センターを設立することを推奨する。国家クラス、市クラス或いは区クラスの技術開発センターは認定された後、関係奨励政策の対象となる。

( 4 )多国籍企業地域本部が非上海市出身の人材や帰国留学生を採用した場合、浦東新区人事部門にて申請することにより、条件に満足した場合、本人、配偶者及び未成年子女の上海市常住戸籍或いは上海市居住証を獲得でき、場合により、其の子女の入園、入学も優遇される。

( 5 )多国籍企業地域本部の浦東新区で非学歴的専門技術教育センター或いは従業員教育研修機構を設立することを推奨する。浦東新区社会発展局が代表として受け付ける。

( 6 )浦東新区各関係機関は国の関係法律、法規と《暫定規定》に従い、購買センター、物流センター、資金運用センター、財務管理センター等の機能を発揮し、多国籍企業地域本部の発展に協力し、良いサービスを効率よく提供する。

以上は仮訳文、 ご利用の際は中文を参照願います。