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上海自貿区 外資系企業の投資が一層自由化

作者 杜暁駿 2018-01-11

国務院が1月9日に発表した上海自由貿易試験区(以下、自貿区)の発展に関する調整案によると、外資系企業の航空産業、金融業、観光産業、交通産業、教育といった分野への投資を奨励するという。外資をさらに積極的に導入し、良好な経営環境を構築し、国内外の企業の公平な競争を促すことを目指す。

同案で、最も注目されているのは、自貿区で水上運輸、航空産業、レール交通の三つの分野における外資の持ち株比率に関する制限が緩和され、外資系企業の投資参入範囲が一層拡大されるということである。

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水上運輸においては今後、外資の持ち株比率の許容範囲は51パーセントに引き上げられるという。

船舶運送、船舶管理、貨物の積み降ろし、コンテナ、貨物堆積などの業務を行う企業については、それが海外企業による単独投資であっても、その設立は認められている。

また、船舶代理業務については、共同出資や技術提携の形で行うことも認められている。

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航空産業では、海外企業が単独投資して、航空運送・販売代理、貨物運輸、地面サービス、航空食品、駐車場の企業を設立することが許可され、その上、外資持株比率の規制も撤廃されている。

海外企業は単独投資して6トン級また、座席が9つを超えない汎用飛行機の設計、製造とメンテナンスをすることができるほか、3トン級以上の民間用ヘリコプターの設計と製造に対する投資比率の制限も取り払われている。

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レール交通では、海外企業が投資した都市内鉄道交通の設備の国産化率は95%以上に達するという制限が取り消されている。

従来のガソリンスタンドの外資参入制限も廃止されている。現在、海外企業が単独投資の形で自貿区でガソリンスタンドを建設や経営することが許可されている。