《浦東新区近代サービス業発展促進における財政補助の意見》
七.文化・マスメディア業
新規進出の新聞出版業企業において、その新聞出版業務における付加価値、利益総額の浦東新区の地方財政力になる部分について、 1 年目 100 %を補助し、 2-3 年目 50 %の補助を与える。
新規進出の政府が支援する文化経営活動を行う企業において、その実現した付加価値、営業収入、利益総額の浦東新区の地方財政力になる部分について、 3 年以内に 50 %の補助を与える。
新規進出の大型専門公告会社において、その公告業で実現した営業収入、利益総額の浦東新区の地方財政力になる部分について、 3 年以内に 50 %の補助を与える。
新規進出の「オリジナル・デザイン室」において、その浦東新区で自家用のオフィスビルをレンタルする場合は、 3 年以内に 2.5 元 / 平米 / 日の補助を与える(建築面積が 200 平米を上回らないものとする)。
八.本部経済
新規進出の多国籍企業の地域本部に尾低、その実現した付加価値、営業収入、利益総額、個人所得の浦東新区の地方財政力になる部分について、 3 年以内に 100 %を補助し、 4-6 年目 50 %の補助を与える。
新規進出の国内大企業(グループ)の本社において、その実現した付加価値、営業収入、利益総額の浦東新区の地方財政力になる部分について、 2 年以内に 100 %を補助し、 3-5 年目 50 %の補助を与える。
新規進出の多国籍企業の地域本部、国内大企業(グループ)の本社において、浦東新区で自家用オフィススペースを購入する場合は、物件価格に従い、 1.5 %の補助を与える。オフィスをレンタルする場合は、 3 年以内に年間賃貸料の 1.5 %の補助を与える。
九.附則
補助対象が付加価値税、営業収入、利益総額、個人所得などの財政補助を受ける場合は、国家規定に従って浦東新区の財政力になることを計算の根拠とする。 上級機関の財政補助政策に適用し、本意見にも適用する場合は、先に上級機関の財政補助政策を執行する。執行後本意見に比較して足り部分について、補足で執行することができる。同一の補充対象が優先的に執行することができるが、重複執行してはならない。
本意見の実施中、国家或いは 上海市から新規規定が発行される場合は、その新規規定に従い実施する。浦東新区が公表した規定が本意見に一致しない場合は、本意見に従うもととする。
本意見が発布の日より 2010 年 12 月 31 日まで執行する。本意見について、浦東新区財政局が解釈の責任を持ち。
添付:《浦東新区近代サービス業発展促進における財政補助の意見実施細則》
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