《浦東新区の先端技術産業発展促進における財政支援の意見》
新規誘致した先端技術企業に対して、その実現した付加価値の浦東新区財政力になる部分について、 1 年間のうち 100 %の財政補助(還付の形)する。企業の利益総額が新区の財政力になる部分について 1 年間のうち 100 %補助し、 2-3 年目 50 %を補助する。その中に自主知的所有権のある先端技術企業において、その実現した付加価値の浦東新区財政力になる部分について、 2 年間のうち 100 %の財政補助(還付の形)する。企業の利益総額が新区の財政力になる部分について 2 年間のうち 100 %補助し、 3-5 年目 50 %を補助する。
新規認定した自主知的所有権のあるハイテク技術成果の産業化転換のプロジェクトにおいて、関係政策を受けてから、その実現した付加価値の浦東新区財政力になる部分について、 2 年間のうち 100 %補助し、 3 年目 50 %を補助する。
新規認定の新商品について、その実現した付加価値の浦東新区財政力になる部分について、 2 年間のうち 100 %を補助する。
浦東新区の生産企業が海外の先端専有技術を導入するに支払った費用の浦東新区財政力になる部分について、 100 %を補助する。
浦東新区の生産企業が重点プロジェクト(商品)の技術改造に支払った銀行貸付の利子について、許可があれば、最高でも一年期の基準貸付利子率の 80 %を超えない比率で利子補給する。補給期限が通常 1 年を上回らないとする。
三.関連産業完備化
新規進出した先端技術を採用し、先端技術産業にサービスする専門のオフショー(アウトソーシング)企業において、認定すみであれば、その関連業務の付加価値、営業収入の浦東新区財政力になる部分について、 2 年間のうち 100 %の財政補助(還付の形)する。企業の利益総額が新区の財政力になる部分について 2 年間のうち 100 %補助し、 3-5 年目 50 %を補助する。
新規進出した光電子機器、集積回路、ソフトウェア商品、高い精密度の設備などの専門設計企業において、認定すみであれば、その実現した付加価値、営業収入の浦東新区財政力になる部分について、 2 年間のうち 100 %の財政補助する。利益総額が新区の財政力になる部分について 2 年間のうち 100 %補助し、 3-4 年目 50 %を補助する。
新規導入の重点産業に直接関連する生産企業において、認定すみであれば、その実現した付加価値、営業収入のの浦東新区財政力になる部分について、 2 年間のうち 50 %を財政補助する。
新規導入の浦東新区の先端技術産業に専業技術訓練を提供するトレーニング機構において、その実現した営業収入、利益総額の浦東新区財政力になる部分について、 2 年間のうち 50 %を財政補助する。