《浦東新区の先端技術産業発展促進における財政支援の意見》
四.その他
新規導入したベンチャー・キャピタル企業において、そのベンチャー投資業務が実現した営業収入、利益総額の浦東新区財政力になる部分について、 3 年間のうち 50 %の財政補助する。
新区のベンチャー投資会社が新区内の先端技術ベンチャー創業型企業に投資する場合は、 3 年以内に投資を受けた企業がこれで実現した付加価値、営業収入、利益総額の浦東新区の地方財政力になる部分について、ベンチャー投資会社に 10 %の財政奨励金を与える。
新区の臨空生態農業産業地帯、孫橋科技農業産業区、川沙現代都市農業生産モデル区の中に新規進出した農産物の研究、二次加工及び新規認定された上海市級以上の農業中核企業において、その実現した付加価値の浦東新区財政力になる部分について、 1 年間のうち 50 %の財政補助をする。利益総額の新区の財政力になる部分について 2 年間のうち 100 %補助し、 3 年目 50 %を補助する。
新区の技術型、環境保全型、都市型などの中小企業に優先的に貸付担保を提供する。担保業務を従事する新区の社会担保企業において、許可があれば、ある程度の支援を与える。
新規進出の創業型、技術型生産企業において、政府購買のサービス方式で代理会計サービスを行う。
五.附則
補助対象が付加価値税、営業収入、利益総額などの財政補助を受ける場合は、国家規定に従って浦東新区の財政力になることを計算の根拠とする。 上級機関の財政補助政策に適用し、本意見にも適用する場合は、先に上級機関の財政補助政策を執行する。執行後本意見に比較して足り部分について、補足で執行することができる。同一の補充対象が優先的に執行することができるが、重複執行してはならない。
本意見の実施中、国家或いは 上海市から新規規定が発行される場合は、その新規規定に従い実施する。浦東新区が公表した規定が本意見に一致しない場合は、本意見に従うもととする。
本意見が発布の日より 2010 年 12 月 31 日まで執行する。本意見について、浦東新区財政局が解釈の責任を持ち。
添付:《浦東新区の先端技術産業発展促進における財政支援の意見の実施細則》
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