投資環境
上海口岸(ポート)税関部門は11の上海自由貿易試験区税関監督管理の制度を打ち出した
上海自由貿易試験区設立以来、上海口岸税関部門は『一線放開、二線管住、区內自由』の原則に導かれて、税関監管モードの改革・革新を強化し、合計11の監督管理に関する制度を打ち出して安全・便利・有効な監督管理を実現した。制度の内容が下記のとおり:
1.ネガティブリスト管理理念を導入。上海自由貿易試験区は、国際公約と現行の国家管理規定に基づき、輸出入貨物に対する管制措置を打ち出し、国に規定された4種類の輸出入禁止商品と57種類の輸出入監督管理対象の商品が「一線放開」(1線輸入貨物の「自由貿易区に入ってから通関手続きを行う」という制度)に適用しないということが明らかになっていて、このリストにあるの商品を厳しく管理・監督する一方、リスト以外の貨物にも効率よく管理を実施する。
2.一線の輸入貨物に対して「先入区、後通関(まず上海自貿区に入り、後は通関申告を行い)」の制度を試行。現在、上海自貿区でこの試行制度に関与する企業は47社に増えており、また海運、空輸などがこの試行範囲に組み込まれている、1月末までに、139の業務が完成し、貨物の総額が2.04億ドル。税関情報化システムを採用した企業はわずか10分間で貨物通関の手続きを済ませることができ、貨物輸送の所要時間を2-3日短縮し、さらに企業の物流コストを平均で10%引き下げた。
3.上海自貿区内貨物の「自行輸送」を試行。試行企業は7社と定め、輸送路は4本開発した。企業には器具の輸送、物流管理などについて自主決定権を移譲し、区内の4つの区域における貨物の高効率・利便化流動を促した。。
4.「分散輸送・集中申告(分散して貨物を輸送・集中的に申告を行い)」という通関申告モードを施行。そのモードに基づき、毎月30回以上上海自貿区で貨物を輸出入する企業は、まず輸入貨物および輸出貨物の通関手続きを行い、それから貨物通関後の30日内に集中的に通関申告手続きを完了する。これまでの伝統的な方法から、集中的な管理へと大きな転換を遂げ、これにより貨物輸出のコスト削減や物流の効率向上が図られた。
5.「統一的登録リスト」と「通関作業に付随する証明書の簡略化」。目前のところ、上海税関区の特別監管区域内の輸出入貨物の登録リストの仕様が2種類ある。一つには29の申告項目があり、それは外高橋保税区と外高橋物流パークに適用している。もう一つには40の申告項目があり、洋山保税港区、浦東国司空港綜合保税区等の地域に適用している。税関は29の申告項目に基づき、自由貿易試験区の登録リスト仕様を統一し簡略化するという改革方案を総署に提出した。(中国上海ポータルサイトより)