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国務院は中国第一部の開発区に関する綱領性文書を発布

2017-08-29

下記は7号文の主な内容のまとめ。

1.東部地区の開発区がブランド、人材、技術、資金と管理経験の輸出を奨励する。優勢を補い合い、産業連動、市場動向、利益共有の原則に基づき、内陸部(中部、西部)、東北地区と合作で開発区を建設する。

2.開発区内の条件に合致する企業集団が越境双方向人民元の資金プール業務を行うことに支持する。

3.条件に合致する開発区内の企業が全口径外債と資本流動の慎重管理の枠フレームの下で、貸付、債権発行などの形式で海外で人民元と外貨の資金を融資することを許認可する。

4.国家級開発区と発展レベルが高い省級開発区が主体として、立地が隣、近い地域の開発を整合して、小さい、分散の各類の開発区に対して整理、整合、取り消しを行い、統一の管理機構を確立し、統一管理を実施することをお勧めする。整合される開発区の域内総生産(GDP)、財政収入などの経済統計データについて、属地原則で分け合いができる。

5.都市の中心部に立地、工業比重が低い開発区について、積極的に都市総合機能区に転換させる。

6.開発区は産業発展の方向に合わせて、政策の許可のもと、また権限範囲内で相応な投資誘致の優遇政策を制定する。

7.政府と社会資本の合作(PPP)モデルで開発区の公共サービス、インフラ施設類のプロジェクトの建設を奨励する。社会資本が現在の開発区の中で特色産業パークを投資、建設、運営することを奨励し、合作で産業パークの発展モデルを探索する。

8.条件に合致する開発区が企業の海外と国内で上場させ、債権発行による融資させることを支持する。

9.ストックの工業不動産を利用して生産性サービス業及び創客空間、イノベーション工場などの大衆イノベーション施設の投資と運営について、5年以内に引続き元の用途と土地権利の類型で土地を利用できる。5年期満了、或は関係用地の手続きを譲渡する必要のある場合は、新しい用途、新しい権利、市場価格に従って協議の方法で手続きする。

10.工業用地使用権人が関係規定に基づき許可を受けた後に土地の再開発ができる。元の土地使用権の譲渡に関与して譲渡手続きを必要される場合、規定に方式で手続きし、且つ市場価格に基づいて土地譲渡の税金と費用を納付することができる。

(報道:園区中国)

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