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《外商投資商業領域管理弁法》 (訳文)

2017-08-15

2OO4 - O4 - 16

第一条 更に一歩対外開放を拡大し、市場流通体系の建設を完全にする為に、「 中華人民共和国中外合資経営企業法」、「 中華人民共和国中外合作経営企業法 」 、「中華人民共和国外資企業法 」 及び 「 会社法 」等の法律、行政法規、に基き本弁法を制定する。

第二条 中国内で外商投資商業企業を設立し、経営活動に従事する外国会社、企業とその他経済組織或いは個人 ( 以下「外国投資者 」 と略称す ) は、本弁法を遵守する事。

第三条 外商投資商業企業とは以下の経営活動に従事する外商投資企業を指す。

(一) コミッション代理 : 貨物の販売代理業、仲買人、或いは競売業者或いはその他卸業者が契約を基礎として費用を収受する事を通じて他人に対して貨物を運んで販売を行う事及びこれに関連する付属サービス。

(二)卸業 : 小売業者と工業、商業、機関等のユーザー或いはその他卸業者に対し行う貨物の販売及びこれに関連する付属サービス。

(三) 小売業 : 固定した地点或いはテレビ、電話、郵便購買、インターネット、自動販売機に於いて、個人、或いは団体消費使用に供する貨物の販売及びこれに関連する付属サービス。

(四) 特許経営 : 報酬或いは特許経営費を獲得する為に契約締結を通じて他人が使用する商標、商号、経営モデ、ノレ等を授与する事。

外国会社、企業と其の他経済組織或いは個人は、中国内に設立した外商投資企業を通 じて、前条の ( 一〉、 ( 二 ) 、 ( 三 ) 、 ( 四 ) 項に規定した経営活動に従事しなければなら ない。

第四条  外商投資商業企業は、中華人民共和国の法律、行政法規及び関連する規範を遵守 すべきものとし、其の正当な経営活動及び合法権益は中国の法律の保護を受ける。

第五条 国家商務主管部門は法により対外商投資商業領域の外商投資商業企業の経営活動 の推進を監督し管理する。

第六条 外商投資商業企業の外国投資者は良好な信用、中国の法律への無違反、行政法規 及び関連する規範の行為を脊していなければならない。比較的強力な経済実力、 先進的な商業経営管理経験と営業販売技術、広範な国際販売網を有する外国投資 者が外商投資商業企業を開業する事を奨励する。

第七条 外商投資商業企業は以下の条件に符合すべきものとする :

(-) 最低登録資本は「会社法」の関連規定に符合する事

( 二 ) 外商投資企業登録資本と投資総額の関連規定に符号する事

( 三 ) 外商投資商業企業の経営期限は一般的に 3O 年を越えぬ事とするが、中西部地 区で設する外商投資商業企業の経営期限は一般的に 4O 年を超えぬものとす る。

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