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《外商投資商業領域管理弁法》 (訳文)

2017-08-15

( 三 ) 小売り業務に従事する外商投資商業企業は其の省級行政区域の所在地内に店舗を 開設し、以下の条件に符合し立つ経営範囲がテレビ、電話、郵便購買、インター ネット、自動販売機販売に及ばず、又、本弁法第十七条、十八条に列挙した商品 も及ばぬ場合は、当該省級商務主管部門により其の審査批准権限内で審査批准を 行い、商務部に報告するものとする。

1. 単一応舗の営業面積が 3OOO m 2 を超えず、且つ応舗数が 3 店を超えず、其の外 国投資者が、設立した外商投資商業企業を通じて中国で開設する同類店舗の総数 が 3O 店を超えぬ場合 ;

2. 単一応舗の営業面積が 3OO m 2 を超えず、店舗数が 3O 店超えず、其の外国投資者が、設             立した外商投資商業企業を通じて中国で開設する同類店舗の総数が 3OO 店を超えぬ場合 ;

( 四 ) 中外合資、合作商業企業の商標、商号の所有者が内資企業、中国自然人、且つ中 国投資者が外商投資商業企業中のホールダーの為に、当該外商投資商業企業の経 営範囲が本弁法の第十七、十八条に列挙した商品に及ばない場合、其の設立及び 開庖申請は企業所在地の省級商務主管部門により其の審査批准権限内で審査批准 される。省を跨って庖舗開設する場合は、更に広舗を開設する所在地の省級商務 主管部門の意見を求めるものとする。

商務部の授権を経ないで、省級主管部門は本条項第 ( 三 ) 、 ( 四 ) 項に規定する審 査批准権を勝手に下部機構に移譲する事はできない。

第十一条 投資者は批准証書受領の日から起算して一ヶ月内に、 [ 外商投資企業批准証書 J に依拠して、工商行政管理機関に対し登記手続を行わなければならない。

第十二条 外商投資商業企業設立申請には、下記に列挙する文書を提出しなければならない。

( 一 ) 申請書 ;

( 二 ) 投資者夫々が共同署名した F/S 報告 ;

( 三 ) 契約書、定款 ( 外資商業企業は定款のみ提出 ) 及び其の付属文書

( 四 ) 投資者夫々の銀行資本信用証明、登記登録証明 ( 写 ) 、法定代表者証明 ( 写 ) 、 外国投資者個人の身分証明を提供せねばならない ;

(五)会計師事務所の審査を経た投資者夫々の最近一年間の審査確認報告

(六) 中外合資、合作商業企業に投入しようとしている中国企業に対する国有資産 の評価報告

(七)設立しようとする外商投資商業企業の輸出入商品目録 ;

(八)設立しようとする外商投資商業企業の董事会構成員の名簿及び投資者夫々の董 事委託派遣書 ;

(九)工商行政管理局発行の企業名称の事前審査承認通知書 ;

(十)店舗開設用の土地の使用権証明文書 ( 写 ) 及び ( 或いは ) 不動産リース協議書 ( 写 ) 、但し開設する営業面積 3OOO m 2 以下の店舗は除外する。

(十一) 店舗を開設しようとする所在地政府商務主管部門発行の都市発展及び都市商業発展要求の説明文書

非法定代表者が署名した文書に付いては、法定代表者の委託授権書を発行すべきものと する。

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