《外商投資商業領域管理弁法》 (訳文)
第十三条 既に設立された外商投資商業企業が庄舗開設を申請する場合は、下記に列挙する文書を提出しなければならない。
(一)申請書 ;
(二)関連する契約書、定款の改訂と改訂後の契約書、定款を提出すること
(三)開設店舗に関する F/S 報告 ;
(四)開設店舗に関する董事会決議 ;
(五)企業の最近一年間の審査確認報告
(六)企業の資本検収 ( 験資 ) 報告 ( 写 )
(七)投資者夫々の登記登録証明 ( 写 ) 、法定代表者証明 ( 写 );
(八)店舗開設用の土地の使用権証明文書〈写 〉 及び ( 或いは ) 不動産リース協議書 ( 写 ) 、但し開設する営業面積 3OOO m 2 以下の店舗は除く
(九)店舗を開設しようとする所在地政府の発行する都市発展及び都市商業発展要求 に符合する旨を説明する文書。
非法定代表者が署名した文書に付いては、法定代表者の委託授権書を発行すべきものとする。
第十四条 外商投資商業企業が調印した商標、商号使用許可の契約書、技術移転契約、管理契約、サービス契約等の法律文書に付いては、契約付属文書として ( 外商投 資企業は定款付属文書として ) 一括提出すべきものとする。
第十五条 外商投資商業企業の店舗開設用の土地に付いては、国家の関連土地管理の法律、 行政法規の規定に基き、公開入札、競売、開業 (?) 等の方式を以って取得した商業用地でなければならない。
第十六条 外商投資商業企業が国家の有する特殊規定の商品及び関連割当配分商品、許可 証管理の輪出入商品を経営する場合は、国家の関連規定に基き手続きすべきものとする。
第十七条 外商投資商業企業が下記に列挙する商品を経営する場合は、本弁法の規定に符 合すべき以外に、更に下記に列挙する規定に符合しなければならない :
外商投資商業企業が経営する書籍、新聞、定期刊行物は「外商投資書籍、新聞、 定期刊行物分割販売企業管理弁法 」 に符号すべきものとする。
外商投資商業企業が経営するガソリン等製品油の小売りに従事するガソリンス タンドは、安定的なガソリン等製品油供給ルートを有すべきものとし、当地の ガソリンスタンド建設規格に符合し、経営施設は現存の国家標準と計量検定規 程の規定に符合し、消防、環境保全等の要求に符合すべきものとし、具体的実 施方法は商務部の別途制定による。
外商投資商業企業が薬品を経営する場合は、国家の関連薬品販売の管理規範に 符合すべきものとする。具体的実施方法は商務部の別途制定による。
外商投資商業企業が自動車を経営する場合は、批准された経営範囲内の経営を 行なうものとする。具体的実施方法は商務部の別途制定による。
本弁法第十八条と本条の別途規定以外に、外商投資の農副産品、農業生産資料 商業企の設立を受け入れない地域が有り、株式比率と投資金額の制限がある。
卸売業に従事する外商投資商業企業は、 2OO4 年 12 月 11 日以前は薬品、 農薬と農業用フィルムの経営はできない。 2OO6 年 2 月 11 日以前は化学肥 料、ガソリン等製品油と原油の経営はできない。