中華人民共和国行政訴訟法
第六条 人民法院は、行政事件を審理するに当たっては、法により、合議制度、忌避制度、 公開裁判及び二審終審制度を実施する。
第七条 行政訴訟における当事者の法的地位は、平等である。
第八条 各民族の公民は、当該民族の言語及び文字により行政訴訟に参加する権利を有す る。 2 少数民族が居住している地区又は多民族が共同で居住している地区においては、人民 法院は、当該地区の民族に通用する言語及び文字を使用して審理を行い、法律文書を公布 しなければならない。 3 人民法院は、当該地区の民族に通用する言語及び文字に通暁していない訴訟参加人に 対し、通訳を提供しなければならない。
第九条 当事者は、行政訴訟において弁論する権利を有する。
第十条 人民検察院は、行政訴訟に対して法律上の監督権限を有する。
第二章 受理範囲
第十一条 人民法院は、公民及び法人その他の組織が、次の各号に掲げる具体的行政行為 の不服に対して提起する訴訟を受理する。
一 拘留、過料、許可証及び営業許可書の取消し、生産及び営業の停止命令並びに財物 の没収等の行政処罰に不服があるとき。
二 人身の自由の制限又は財産の封鎖、差押え若しくは凍結等の行政強制措置に不服が あるとき。
三 法律で定めた経営自主権を行政機関が侵害したと認めるとき。
四 法定条件に適合すると認め、行政機関に許可証及び営業許可書の発給を申請した場 合において、行政機関が発給を拒絶し、又は回答しないとき。
五 行政機関に人身の自由及び財産権を保護する法定職責の履行を申請した場合に、行政機 関が履行を拒絶し、又は回答しないとき。
六 法による弔慰金の給付を行政機関がしていないと認めるとき。
七 行政機関が法に違反して義務の履行を要求したと認めるとき。
八 その他人身権及び財産権を行政機関が侵害したと認めるとき。
2 人民法院は、前項に定めるもののほか、法律及び法規に訴訟を提起できる旨の定めが あるその他の行政事件を受理する。
第十二条 人民法院は、公民及び法人又はその他の組織が次の各号に掲げる事項について 提起する訴訟を受理しない。
一 国防及び外交等に係る国家行為
二 行政法規、規則又は行政機関が制定し発布した普遍的拘束力を有する決定及び命令 三 行政機関の行政職員に対する賞罰及び任免等の決定
四 法律で行政機関が最終裁決をすると定められている具体的な行政行為
第三章 管轄
第十三条 基層人民法院は、第一審の行政事件を管轄する。