上海市の外国投資企業の技術密集型と知識密集型プロジェクト優遇に関する弁法
(1988年4月3日上海市人民政府公布 1999年12月14日上海市人民政府改正、新たに公布)
(また2002年4月1日上海市人民政府令第119号により改正、新たに公布)
第一条
技術密集型と知識密集型プロジェクトに対する外国投資を奨励するため、『中華人民共和国外国投資企業と外国企業所得税法実施細則』により、本市の実状に結びついて、本弁法を制定する。
第二条
本市で設立された外国投資の生産型企業(以下外国投資企業と略称)で、技術密集型と知識密集型プロジェクトに属するものは、皆本弁法を適用する。
第三条
外国投資企業は、申請して、批准を経た後、15%の税率で企業所得税を納付すると言う優遇が受けられる。
第四条
外国投資企業は、次の条件の一つに合致した場合、技術密集型と知識密集型プロジェクトの優遇を受けることができる。
(一)本市の急に必要とする先進的な製造技術と製造工芸を提供し、本市の急に必要とする新しい製品(新しい
材料、部品を含む)を生産し、または、本市の新しいエネルギーの開発と利用を促進できる。
(二)先進的な科学技術の成果を取り入れて、製品の生産高、品質と性能を大幅に高め、生産のコストを有効に下げ、エネルギーと材料を節約できる。
(三)業種の技術改造を推し進められる。
(四)本市の急に必要とするキー・ポイントの技術特許とノーハウ(先進的な配合表を含む)を提供できる。
第五条
外国投資企業は主管部門に申請し(申請書は市科学委員会から印刷される。)、主管部門は、意見を出してから、市科学委員会に報告する。市科学委員会は申請書を受領してから一ヶ月以内に、市外資委、市経済委員会などの関係部門と共同で審査して、市科学委員会より審査の証明を発行する。外国投資企業は審査の証明で税務機関に関係の税金優遇を申請する。
第六条
市科学委員会が本弁法の解釈に責任を持つ。
第七条 本弁法は、公布の日から施行とする。