外資投資における許認可権限及び手順の例
上海市外国投資事務委員会(以下「外資委」と称す。)は上海市外商投資項目の審査批准を主管する。上海市において外商投資企業を設立する場合、国家規定により国務院の主管部門に審査批准される項目を除いて、市外資委及び各区、県の人民政府がその審査批准を行う。
(一)浦東新区の審査批准権限:
1.浦東新区に外商投資企業を設立する場合、浦東新区人民政府は国家及び上海市の限定権限により審査批准、審査決定を行う。法律、法規の規定により、国務院、上海市関係部門の審査批准項目に対して、浦東新区人民政府は審査批准し、上海市外資委経由で関係部門へ報告する。
2.投資総額が 3,000 万米ドル以上の生産性項目及び国務院主管部門の審査批准するその他の項目に対して、浦東新区人民政府は上海市外資委経由で関係部門と審査批准し、国務院主管部門に渡して、審査批准を受ける。
3.投資総額が 3,000 万米ドル以下の生産性或いは非生産性項目(制限類、禁止類を除く)、及び投資総額が 3,000 万米ドル以上の非生産性項目(制限類、禁止類を除く)に対して、浦東新区人民政府は審査批准する、或いは市外資委経由で国家主管部門に渡して、審査批准を受ける。
4.制限類の項目の場合、浦東新区政府は市外資委により審査批准した後、国務院主管部門に渡して審査批准を受ける或いは記録にとどめる。
5.浦東新区で外商投資項目の審査批准部門は、浦東新区人民政府の外に、外高橋保税区管理委員会、金橋輸出加工区管理委員会と張江ハイテクパーク管理者事務室がある。上海市政府と浦東新区に授権された権限により、各自地域内の外商投資項目の審査批准に責任を持つ。新区政府の委託を受けて、新区郊外小町工業団地の項目に対して、新区農村発展局が審査批准を行うものとする(証明書類は浦東新区経貿局により発行する)。
6.浦東経済委員会は浦東新区におけるビジネスを招き、資金を導入する先立ち部門として、新区に登録した外商投資企業に対して、全体的に調整、サービスを実施する。
(二)例:中外合弁経営企業、中外合作経営企業の設立手順
1.行政管理部門に会社名を取り調べる。
2.項目のフィージビリティースタディー報告書、契約書、定款を作成する。
中外投資者は合弁(合作)経営項目に関する市場、資金、技術、プロセス、設備、原材料(部品)、場所の選定、環境保護、労働保護、消防、インフラ、販売、経済的利益、外貨のバランスなどの事項に対して、フィージビリティースタディー報告書を共同で作成する。難問があれば、審査批准機関に報告して、問題の調整、解決を仰ぐ
3.契約書、定款、フィージビリティースタディー報告書を提出する。
中外投資者はフィージビリティースタディー報告書を編成する同時に、契約書、定款を起草する。正式に締結した後、中国側投資者は審査批准機関に渡して、審査を受ける。審査批准機関はフィージビリティースタディー報告書と契約書、定款及び添付資料を受け取ってから 5 ー 7 稼働日以内に、許可するかどうか決定する。