外資投資における許認可権限及び手順の例
4.企業コードの申請
契約書、定款の認可書類を持参して、市企事業社団統一コード標識事務室に企業コードを申請する。
5.許可証発行の申請
FS報告書と契約書、定款が承認された後、中国側投資者は審査批准機構に投資企業許可証を申請する。審査批准機構は関係書類を受け取ってから3日間以内に、許可証を発行する。
6.営業許可証の申請
中外投資者は許可書を受け取ってから30 日間以内に工商行政管理部門に登録手続きを取り、営業許可書を申請する。市外資委の審査項目の場合、市工商行政管理局は 10日間以内に営業許可書を発行する。営業許可書の発行日は合弁(合作)企業の成立日とする。
(三)添付資料
外資比例が 25 %以下である企業の管理について
(1) 外資比例が 25 %以下である企業の性質決定
中外合弁、中外合作外商投資企業の登録資本金の内、外国投資者の出資比例が一般的に原則として 25 %以上にすべきである。外国投資者の出資比例が 25 %以下の場合、法律、行政法規に特段の規定がない限り、現行の外商投資企業の審査登録手順に従い審査、登録を実施する。
批准された場合、 " 外資比例が 25 %以下であ ? という文字をコメントした外商投資企業批准証書を発行する。登録を取得した場合、 " 企業種類 " の後に、 " 外資比例が 25 %以下である " という文字をコメントした外商投資企業営業許可証を発行する。
(2) 外資比例が 25% 以下である企業の優遇
この種の企業は外貨口座を保留でき、輸出入の経営権と外貨貸付金額限度を享有できる。但し、二免三半分減、奨励類設備の輸入免税などの税金徴収優遇を享有できない。納税優遇を享受したい場合、国務院の許可を取得しなければならない。法律、行政法規に特段の規定がない限り、投資総額項目内の輸入自社用設備、物品は税金減少免税の優遇を享受できないし、その他の税金徴収も外商投資企業の優遇を享受できない。
( 3) 登録
外国投資者の出資比例が 25 %以下である外商投資企業に対して、投資者が現金で出資する場合、企業営業許可書の取得日よりの3ヶ月以内に、すべての出資を納付する。出資者が実物、工業産業権利などで出資する場合、企業営業許可書の取得日よりの6ヶ月以内に、すべての出資を納付する。