外商投資企業の輸出入経営権拡大関連問題に関する通知
外経貿資字[2001]62号
中国のWTO加盟の準備作業をより良く行い、外商投資企業の貿易権の開放を拡大するため、関連の問題について以下の通り通知する。
一、外商投資生産型企業の輸出経営権拡大
以下の条件に合致する生産型企業は、非割当許可証管理商品、非専売商品の買い付け輸出業務を行なう事を許可し、かつ自社製造製品の輸出割当入札に参加することを許可する。
1. 外商投資生産型企業で年輸出額が1000万米ドル以上。
2. 申請前に連続して2年間、税収、外貨及び輸出入面で違法、規律違反記録がない。
3. 国際貿易に従事する専門人員がいる。
二、親会社から生産型集団の外商投資投資型公司への輸入経営権拡大
外商投資の投資型公司が系列編成関連製品又はテスト販売製品を輸入する等の問題に関しては、外経貿部の《「外国投資家が投資型会社を投資し設立する事に関する暫定規定」の補充規定(二)》(外経貿部2001年第1号令)に基づいて実行すること。
三、外商投資研究開発センターが研究開発製品の市場テストを行うために、親会社が製造するハイテク製品を少量輸入し販売することを許可する。
1.
輸入する親会社の製品が、研究開発センターが現在進行中の研究開発プロジェクト製品の市場テスト製品であること。
2.
輸入口量が市場テストの目的に適応していること。
外商投資生産型企業、外商投資投資型公司、外商投資研究開発センターが上記輸出入業務を行うには、元の認可部門で経営範囲変更の手続を行うこと。
外商投資生産型企業、外商投資投資型公司、外商投資研究開発センターが上記輸出入業務を行った情況は、年度毎に外経貿部に報告し記録に留めなければならない。
対外貿易経済合作部弁公庁
2001年7月2日